相続登記の義務化がはじまります。

土地所有者が亡くなった際、その配偶者や子供といった相続人は、「相続登記」が必要になります。

・取得を知ったときから3年以内に相続登記をおこなう。
・正当な理由なく怠れば10万円以下の過料が科される。

「相続登記の義務化」が2024年4月1日から実施されます。

相続登記とは

「相続する不動産の名義変更」のことです。

不動産の登記は、法務局で管理する登記簿に

・どこにあるどんな土地・建物か
・所有者は誰か
・担保としてどこからいくらの借り入れがあるのか

といった情報を記録しています。

相続で不動産を取得したら、自分の名義に変更する「所有権の移転登記」を行うことで、名実ともにその不動産の所有者になったことを証明できます。

相続で取得した不動産を売却したり、賃貸活用したりする際も、先に相続登記を済ませておくことが必要です。

義務化の背景

相続登記は費用もかかり 必要がなければしない、相続人(親や兄弟姉妹)どうしが触れたくない などの事情で 手続きをしない 若しくは したくてもできない 方が少なくありません。

相続登記をしないと所有権が特定できず、有効な土地利活用ができないことで「空き家問題」の要因になり国レベルで大きな問題になっています。

先ずは「相続人申告登記」を行いましょう

相続開始から3年が経過しても遺産分割協議が整わない場合など、ご自身が相続人であることを期限内に申請する「相続人申告登記」を行うことで過料の罰則を免れることができます。

その後、今までどおり遺産分割協議から「相続登記」を行えば問題ありません。

千代田エステートがサポートいたします

千代田エステートが相続関係の煩わしいお手続きをサポートいたします。

・相続人申告登記や相続登記をするための準備、司法書士の紹介
・遺産分割協議を円滑に進めるアドバイス
・相続や売却をした際の税金対応のアドバイス

ご先祖様に配慮しつつ相続人全員にとって最善の着地点を探し、そこにたどり着くお手伝いさせていただきます。

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