相続登記の義務化がはじまります。
土地所有者が亡くなった際、その配偶者や子供といった相続人は、「相続登記」が必要になります。
・取得を知ったときから3年以内に相続登記をおこなう。
・正当な理由なく怠れば10万円以下の過料が科される。
「相続登記の義務化」が2024年4月1日から実施されます。
相続登記とは
「相続する不動産の名義変更」のことです。
不動産の登記は、法務局で管理する登記簿に
・どこにあるどんな土地・建物か
・所有者は誰か
・担保としてどこからいくらの借り入れがあるのか
といった情報を記録しています。
相続で不動産を取得したら、自分の名義に変更する「所有権の移転登記」を行うことで、名実ともにその不動産の所有者になったことを証明できます。
相続で取得した不動産を売却したり、賃貸活用したりする際も、先に相続登記を済ませておくことが必要です。
義務化の背景
相続登記は費用もかかり 必要がなければしない、相続人(親や兄弟姉妹)どうしが触れたくない などの事情で 手続きをしない 若しくは したくてもできない 方が少なくありません。
相続登記をしないと所有権が特定できず、有効な土地利活用ができないことで「空き家問題」の要因になり国レベルで大きな問題になっています。
先ずは「相続人申告登記」を行いましょう
相続開始から3年が経過しても遺産分割協議が整わない場合など、ご自身が相続人であることを期限内に申請する「相続人申告登記」を行うことで過料の罰則を免れることができます。
その後、今までどおり遺産分割協議から「相続登記」を行えば問題ありません。
千代田エステートがサポートいたします
千代田エステートが相続関係の煩わしいお手続きをサポートいたします。
・相続人申告登記や相続登記をするための準備、司法書士の紹介
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ご先祖様に配慮しつつ相続人全員にとって最善の着地点を探し、そこにたどり着くお手伝いさせていただきます。