相続登記の義務化がはじまります。
土地所有者が亡くなった際、その配偶者や子供といった相続人は、「相続登記」が必要になります。
・自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に
所有権の移転の登記を申請しなければならない。(相続人に対する遺贈も含む)
・上記規定によって相続登記がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を
超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければなたない。
・正当な理由なく上記の義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となる。
「相続登記の義務化」が2024年4月1日から実施されます。
相続登記とは
「相続する不動産の名義変更」のことです。
不動産の登記は、法務局で管理する登記簿に
・どこにあるどんな土地・建物か
・所有者は誰か
・担保としてどこからいくらの借り入れがあるのか
といった情報を記録しています。
相続で不動産を取得したら、自分の名義に変更する「所有権の移転登記」を行うことで、名実ともにその不動産の所有者になったことを証明できます。
相続で取得した不動産を売却したり、賃貸活用したりする際も、先に相続登記を済ませておくことが必要です。
義務化の背景
相続登記は費用もかかり 必要がなければしない、相続人(親や兄弟姉妹)どうしが触れたくない などの事情で 手続きをしない 若しくは したくてもできない 方が少なくありません。
相続登記をしないと所有権が特定できず、有効な土地利活用ができないことで「空き家問題」の要因になり国レベルで大きな問題になっています。
先ずは「相続人申告登記」を行いましょう
相続開始から3年が経過しても遺産分割協議が整わない場合など、ご自身が相続人であることを期限内に申請する「相続人申告登記」を行うことで過料の罰則を免れることができます。
その後、今までどおり遺産分割協議から「相続登記」を行えば問題ありません。
千代田エステートがサポートいたします
千代田エステートが相続関係の煩わしいお手続きをサポートいたします。
・相続人申告登記や相続登記をするための準備、司法書士の紹介
・遺産分割協議を円滑に進めるアドバイス
・相続や売却をした際の税金対応のアドバイス
ご先祖様に配慮しつつ相続人全員にとって最善の着地点を探し、そこにたどり着くお手伝いさせていただきます。